ICカード利用規則

第1章 総則

第1条(定義)

ICカードとは、神戸大学生活協同組合(以下「当組合」という)が発行するICチップ搭載の携帯用組合員カードをいいます。(以下「ICカード」という)

第2条(ICカードの発行)

ICカードは当組合の組合員に対して発行し、ICカードの発行を受けた組合員を以下「ICカード組合員」といいます。

第3条(ICカードの利用)

1
ICカード組合員は、ICカードに貼付されたICチップを利用して当組合の提供するサービス、並びに当組合が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
2
ICカード組合員は、ICカードの利用にあたっては本規則を遵守するものとします。
3
ICカード組合員が当組合の組合員でなくなったときは、本規則で述べるサービスを受けることができなくなります。

第4条(ICカードの紛失・盗難)

1
ICカード組合員がICカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、速やかに当組合へ連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
2
ICカードを紛失した場合、または盗難にあった組合員が、当該ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って当組合に届け出るものとし、当組合が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
3
紛失・盗難その他の事由によりICカードを他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。

第5条(ICカードの再発行)

1
ICカード組合員は、ICカードの忘失・盗難・汚損、その他の事由によりICカードの再発行を希望する場合には、再発行申請書を当組合に提出し、承認を得るものとします。
2
前項によりICカードの再発行を受ける場合は、ICカード組合員は当組合所定の手数料(1,700円)を負担するものとします。

第6条(ICカード記載内容の確認)

ICカード組合員は、ICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には当組合へ遅滞なく届け出るものとします。

第7条(個人情報の使用制限)

当組合は、当組合が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には個人情報を利用しないものとします。

第8条(届出事項の変更)

1
ICカード組合員は、個人情報に変更が生じた場合には、当組合に対して所定の届出を行うものとします。
2
前項の届出により、ICカードを再発行する必要がある場合は、当該再発行にかかる第5条2項の手数料は無料とします。
3
ICカード組合員は、本条第1項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。

第9条(プライバシー情報の保護)

当組合は、ICカード組合員がICカードを利用することによって当組合が入手したICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、当組合の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。

第10条(ICカードの利用停止)

1
当組合は、ICカード組合員が次の何れかに該当した場合、当組合が提供するサービスについて、当該ICカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
  • (1)申し込み時に虚偽の申告をした場合
  • (2)本規則に違反した場合
  • (3)ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
  • (4)ICカードの磁気ストライプ及びICチップに記録された内容を改ざんした場合
  • (5)その他、ICカード組合員のカード使用状況が適当でないと当組合が判断した場合
2
ICカード組合員が、自らICカードの利用を停止する場合には、所定の手続きに従って当組合へ届け出るものとします。

第11条(ICカードの返却)

ICカード組合員が当組合の組合員でなくなった場合は、ICカードをただちに返却するものとします。

第12条(免責)

ICカード組合員は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

第13条(規則の変更に伴う公示)

1
当組合が本規則を変更した場合は、その内容をICカード組合員へ公示します。
2
前項の変更において、当該変更の内容がICカード組合員の利用に重大な影響を及ぼす可能性があると当組合が判断した場合には、充分な期間を置いた事前公示の後に変更内容を実施します。

第14条(準拠法)

本規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

第15条(合意管轄裁判所)

ICカード組合員と当組合との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんに関わらず、当組合所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第2章 プリペイド

第16条(プリペイド利用方法)

ICカード組合員は、ICチップに記録された残額の範囲内で、当組合の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びICカード対応機器でプリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。

第17条(現金による入金額の記録)

ICカード組合員は、ICカード対応POSレジスタ等を用いて現金により入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。

第18条(オンラインチャージによる入金額の記録)

1
ICカード組合員は、予めオンラインチャージ用として指定した口座(以下「指定口座」という)から引落された金額を、ICカード対応POSレジスタ等を用いてICチップに記録することができるものとします。
2
ICカード組合員もしくは指定口座名義人は、指定口座から引落し後、ICチップに記録する前の金員(以下「未受取プリペイド」という)について、当組合に請求することにより払い戻しを受けることができるものとします。
3
当組合は、未受取プリペイドを指定口座に送金する方法もしくはその他の方法により、ICカード組合員に対して返金することができるものとします。

第19条(プリペイド残高限度額・手数料等)

1
当組合は、プリペイド残高限度額を定め、これをICカード組合員へ公示するものとします。
2
ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
3
入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。

第20条(プリペイドが利用できない場合)

ICカード組合員は、次の場合にプリペイドの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  • (1)ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICチップを利用することができない場合
  • (2)当組合が、プリペイドで利用できないものとしている商品またはサービスの利用の場合
  • (3)臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合
  • (4)その他、当組合の責によらない事情等で、止むを得なくサービス提供を停止せざるを得ない場合

第21条(プリペイドの紛失・盗難、汚損等)

1
ICカードの汚損等により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード組合員は第5条による再発行の届出を行うものとします。
2
ICカード組合員がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、第4条および第5条または第8条にいう届出を行うもとします。
3
前2項の場合において、該当ICカードにプリペイド未利用残額がある場合、当組合は当該未利用残額を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。当該未利用残高は届出によりプリペイド利用停止を行った翌日の未利用残高レポートにより確定します。
4
前3項の規定に関わらず、本条第1項及び第2項に言う事由がICカード組合員の故意又は過失によるものと当組合が判断した場合、プリペイド未利用残額の保証はしないものとします。

第22条(返金)

1
プリペイド未利用残額の返金は、脱退等の事由によりICカード組合員がICカードの使用を停止し、当組合所定の手続きによってICカードを当組合に提示した場合を除き行わないものとします。
2
前項にいうプリペイド未利用残額の返金は、当組合が未利用残額を確定した翌営業日以降に、所定の方法により行うものとします。

第3章 ポイント

第23条(ポイント利用方法)

1
ICカード組合員は、指定店舗での利用時にICカードを提示し、当該ICカードのプリペイド機能を使って支払を行った場合にのみ、当組合が定めるポイント発生率により、ICカードにポイントを蓄積することができます。
2
蓄積されたポイントは当組合が定める基準で電子マネーとしてICカードに自動的に加算されます。

第24条(ポイントが蓄積できない場合)

ICカード組合員は、次の場合にポイントの蓄積ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
  • (1)ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合
  • (2)当組合がポイントを付与しないものとする商品またはサービスの利用の場合
  • (3)臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合

第25条(ポイントの紛失・汚損等)

1
ICカードの汚損等によりポイント残高の読み取りができなくなった場合、ICカード組合員は第5条によるICカードの再発行の申請を行うことができます。
2
第5条または第8条によりICカードを再発行する場合において、再発行申請者がそれまで保有していたICカードにポイント残高がある場合、当組合は当該ポイント残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。当該ポイント残高は届出によりICカード利用停止を行った翌日の未使用残高レポートにより確定します。
3
前項に関わらず、ICカード再発行の申請原因がICカード組合員の故意又は過失によるものと当組合が判断した場合には、ポイント残高の保証はしないものとします。

第4章 食堂定期機能

第26条(食堂定期機能の定義)

IC カードにおいて、生協が指定した期間及び指定した1日当たりの利用限度額の範囲内で、生協が指定する食堂等の店舗(以下(指定店舗)という)及びIC カード対応機器で食事等を利用することができる機能を食堂定期機能といいます。

第27条(食堂定期利用方法)

1
生協組合員は、食堂定期に供する期間に対応する生協が指定した額の現金を添え、もしくは生協が指定する金融機関口座への振込みをもって申請することにより、IC カードによる食堂定期機能を利用することができます。
2
IC カードによる食堂定期機能は申し込んだ生協組合員のみが利用できるものとし、当該機能を第三者への貸与または譲渡等はできないものとします。他人の食事への利用(いわゆるおごり)はできません。また生協組合員がこれに反した場合は、生協が利用停止措置ができることをあらかじめ承諾するものとします。
3
生協組合員は、生協が指定した期間および指定した1日あたりの限度額の範囲内で、指定店舗 及びIC カード対応機器で、食堂定期機能による食事等を利用することができます。

第28条(食堂定期機能の利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)

1
生協は、食堂定期機能の利用期間、1日当たりの利用限度額、食堂定期機能で利用できる食事等の商品の範囲、その他食堂定期機能の利用にあたって必要な事項を定め、これを公示するとともに必要に応じて食堂定期機能申し込み者へ通知するものとします。
2
食堂定期機能の申し込みに係る入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。

第29条(食堂定期機能が利用できない場合)

食堂定期機能の利用を申し込んだ生協組合員は、次の場合に食堂定期機能の利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
  • (1)指定店舗が営業していない場合及び営業時間外の場合(台風等による臨時閉店の場合を含む)
  • (2)第28条1項による生協が定めた食事等の商品以外の商品の購入及びサービスの利用の場合
  • (3)第27条2項に該当する禁止行為があり、生協が利用停止措置等を取った場合
  • (4)生協が定める1日あたりの利用限度額を超えた場合(超えた部分は、現金またはプリペイドで支払うことが出来ます)
  • (5)生協が定める利用期間を超えた場合
  • (6)IC カードの紛失・汚損後も再発行申請を行っていない場合
  • (7)停電・故障等、やむを得ない事情により、端末機等が利用できない場合
  • (8)生協から脱退し、生協の利用ができなくなった場合

第30条(返品・返金の禁止)

食堂定期機能を利用して購入した食事等の商品の返品・返金については、レジ操作ミスなど生協の過失による場合以外は受け付けないものとします。

第31条(食堂定期機能の利用停止と喪失)

食堂定期機能の利用者は、次のいずれかに該当した場合、生協が食堂定期機能の利用停止・喪失させる場合があることを承諾するものとします。その際、生協組合員は未使用期間分の返金については一切行われないことをあらかじめ承諾するものとします。

  • (1)申し込みや届出変更時に、故意に虚偽の申告を行った場合
  • (2)当規則に違反した場合
  • (3)ICカード面上の記載された内容を改ざんした場合

第32条(食堂定期解約の場合の返金)

1
食堂定期は生協が申し込み用紙を受領した日から8日以内であればクーリングオフ(解約)ができるものとし、また、4月1日以降の申し込みで役務提供前である場合も8日以内であれば解約ができるものとします。
2
食堂定期機能の利用者が、食堂定期期間中に退学、休学、留学、傷病等による長期入院など(大学休暇中の帰省等を除く)の事由により、1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合には、生協は事前もしくは事後1年間以内に生協所定の手続きによる申し出を受けて、食堂定期未執行代金を返金することとします。
3
未執行代金とは、食堂定期購入価格から、すでに経過した食堂営業日数に1日の利用限度額を乗じた金額(システム上計算される金額)を控除した金額とします。マイナスとなった場合、返金金額はないものとします。
4
この契約を期間中で解約した場合、同じ期間内で再度お申込を行うことは出来ないものとします。
5
食堂定期機能を解約した場合の返金は、学生の場合は原則として保護者の銀行口座に振込むこととし、返金に必要な手数料は申込者の負担とします。

第5章 補則

第33条(本規約の変更・廃止)

1
当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宣向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。
2
前項の場合、当組合は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
  • ①主たる事務所での掲示
  • ②Webサイトへの掲載
3
本規則の変更・廃止は、本組合の理事会の議決によります。

第34条(解釈等)

この規則に定めのない事項およびこの規則の解釈に疑義が生じた場合は、当組合理事会が決定します。

第35条(改廃)

この規則の改廃は当組合理事会が行ないます。

【附則】

一、この細則は2018年1月1日より施行します。

一、この細則の一部を改定し、2019年3月1日より施行します。

一、この細則の一部を改定し、2019年10月1日より施行します。